~ これまでのいじめ研究 ~ これまでのいじめ研究一覧
はじめまして、いじめ撲滅委員会代表、公認心理師の栗本顕です。私の専門は「いじめ」です。心理学の大学院で研究もしてきました。現在はいじめの問題を撲滅するべく、研修やカウンセリング活動を行っています。

今回のテーマは「いじめ対策は研究が必須」です。いじめ問題に適切に対応するためには、研究に基づいた知識が不可欠です。知識がなければ、不十分かつ不適切な対応をしてしまう恐れがあります。本記事では、なぜ研究が重要なのか、そして当委員会で取り組んでいる研究についてご紹介します。
目次は以下の通りです。
① いじめ対策に知識が必要な理由
② 教員の指導態度がいじめを変える
③ 対策は教職課程から始まる
④ 中国・台湾・日本でのいじめ対策
それでは、いじめ研究の重要性について一つずつ見ていきましょう。ぜひ最後までご一読ください。
いじめ対策に知識が必要な理由
いじめ問題に適切に対応するためには、「いじめについての知識」が不可欠です。知識がなければ、不十分かつ不適切な対応をしてしまう恐れがあります。ここでは、なぜ研究に基づいた知識が重要なのかを説明します。
教科書だけでは対応できない現実
いじめ問題に対応する際、教科書に載っているものが全ての問題に対応できるわけではありません。いじめは複雑で多様な問題であり、一つの対応策が全てのケースに当てはまるとは限らないのです。
専門的な知恵や研究結果、現場での状況を総合的に考えながら活動していかなくてはなりません。
研究がもたらす効果的な対応
いじめの研究を学ぶことで、以下のことが可能になります。
・いじめのメカニズムを科学的に理解できる
・エビデンスに基づいた効果的な予防策を知ることができる
・現場での適切な対応方法がわかる
・最新の知見に基づいた指導ができる
私たちいじめ撲滅委員会は、こうした研究に基づいた知見を提供し、皆様のいじめ対策のお手伝いをしていきたいと考えています。
教員の指導態度がいじめを変える
教員の日常的な指導態度によっていじめ問題が変化することが研究で明らかになっています。ここでは、教員の態度がいじめに与える影響についてご紹介します。
クラスによる違い
学校の中で、さまざまな種類のいじめがある中、いじめが比較的少ないクラスもあれば、いじめが絶えないクラスも存在します。
教員の指導態度によってこのような違いが起こるのであれば、そのメカニズムを知ることで、いじめを未然に防ぐことも可能となります。
研究が示す効果的な指導
この研究では、教員の受容的で親近感のある態度、自信を持った客観的なコミュニケーションが、児童・生徒のモデルとなり、いじめを許さないクラスの雰囲気を作ることが示されています。
詳しい内容は、教員の指導態度がいじめを変えるのページをご覧ください。
対策は教職課程から始まる
いじめ対策を効果的に進めるためには、将来教員となる学生への教育も重要です。ここでは、教職課程における取り組みについてご紹介します。
教職課程学生に焦点を当てる意義
いじめ問題を取り上げていく中で、現場の学校やその職員、児童・生徒に焦点が当たってしまいがちになります。
しかし、学校内でのいじめ対策の主軸となる教職員の教育にも焦点を当てなければなりません。そうすることで、より効果的にいじめ対策をすることができます。
将来を見据えた人材育成
教職課程の段階から、いじめに関する正しい知識と対応方法を学ぶことで、現場に出たときに適切な対応ができる教員を育成することができます。
詳しい内容は、対策は教職課程から始まるのページをご覧ください。
中国・台湾・日本でのいじめ対策
いじめは日本だけの問題ではありません。国際的な視点を持つことで、より効果的な対策を学ぶことができます。ここでは、東アジア諸国のいじめ対策についてご紹介します。
国際的な視点の重要性
日本で起きているいじめ問題やその対策を知っていくことは、教育現場ですぐに役立つものになります。
しかし、教育現場も国際的になってきた今日、日本だけではなく、その他の国の事についても知っておくと応用ができるものもあると考えられます。2020年にはオリンピックもありますので、国際的な視点も大切にしていきたいものです。
各国の取り組みから学ぶ
中国、台湾、日本それぞれの国でのいじめ対策を比較することで、文化的な違いや共通点を理解することができます。こうした知見は、多様な背景を持つ児童・生徒への対応に役立ちます。
詳しい内容は、中国・台湾・日本でのいじめ対策のページをご覧ください。
まとめ
いじめ対策には、研究に基づいた知識が必須です。教科書に載っている内容だけでは、複雑で多様ないじめ問題に十分に対応することはできません。専門的な研究結果や現場での実践を組み合わせながら、効果的な対策を進めていく必要があります。
教員の指導態度がいじめに大きな影響を与えること、教職課程からの教育が重要であること、そして国際的な視点を持つことの意義について、当委員会では研究を通じて明らかにしています。これらの知見を活用することで、いじめのない学校づくりに貢献できればと考えています。
相談をご希望の方へ
いじめ撲滅委員会では、全国の小~高校生・保護者のかた、先生方にカウンセリングや教育相談を行っています。カウンセラーの栗本は、「いじめ」をテーマに研究を続けており、もうすぐで10年になろうとしています。
・いじめにあって苦しい
・いじめの記憶が辛い
・学校が動いてくれない
・子供がいじめにあっている
など、いじめについてお困りのことがありましたらご相談ください。詳しくは以下の看板からお待ちしています。

4件の相談
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まず第一にパワハラのようにいじめは、当たり前のように社会に溢れています。
第二にそれを増幅しているのが自己肯定感の低さ、そしてストレス社会です。
過度なストレスは自殺率や犯罪率、病気の増加につながっていることは周知ですが、
大人のいじめやDV,子供への虐待など多岐にわたります。子供の環境が悪ければ、いじめが増えるのは必然。ある意味で子供社会は大人社会の反映とも言えます。
しかし、学校教育など部分的な改善にとどまり、ストレス社会に対する根本的な改善は今一つのように感じます。4+-
全国の学校、会社に
「いじめは犯罪です。刑事罰に問われる可能性があります」という風な強烈なポップを張り出してもらうのはどうでしょうか?
無くなりはしないにせよ効果はあると思います。
どこか動いてもらえないですかね…3+あくまで一因ではないかと思うのが、勉学の量も関係していると考えます。
昔に比べて勉学の量が増えています。昔は精々4,5限ぐらいじゃなかったかなぁ。今では土曜登校ありの0,8限ぐらいあるらしい。
元々中学・高校が3年制なのはたまたま誰かが言ったからです。科学的根拠はないです
言ってみれば、ブラック企業の仕事量が学生の勉強量と考えてくれればわかりやすいと思います。
大人でも辛いのに、時代が進むにつれて勉強量が増えていくわけですから、3年で処理しろというのが無理があると考えます。
ゆとりを作る意味でも、中学・高校を1年増やした方が良いかと提案します。ちなみにですが、いじめにあっている学生を助けられる状況なのに見捨てる行為って犯罪になりえるみたいですよ。
「無作為犯」で調べて頂けたら良いかと。
まぁ、学生が知るわけないですからね(自分も最近知った)。4+-
信頼できる弁護士に相談しましょう(元検事とか裁判官とか特に有効です。)。学校は大体において専門家などが出てくるとコロッと態度を変えることが多いです。暴力は犯罪です。大事にしないようにとか考えずしっかり戦っていくことが重要です。悪いのはすべて加害者です。被害者ではありません。恥ずかしいと思うべきは犯罪行為すら理解できない能力の低い加害者です。
どんな細かな情報収集も速やかに。2+私は60爺です、有る事から中学2年で人生を捨てました、以来、わざといじめてる人に絡み、自分がいじめに合えば、他のやつはいじめに合わないと思って、いじめに合ってました、しかしある時柔道着のボクシングで、もう一人いじめが、その時、何故か相手が居なければボクシングは出来ない、そして自殺を考えてしまいました、駅の改札口で定期を落としふと我に帰りました、学校を出た時は覚えてたけど、その後どうやって来たか記憶が無い学校から優に15分は歩いた事に、これが魔がさす、と言う事なのでしょう、私は助かりました
そして私はいじめを可愛いそう、ひどい、よりやってはいけないと思った、現在も自分の体験とフィクションを交えてシナリオを書いてたけど、誰も興味を示さないとSFを入れて見ましたが、どんどん現実化して、書いてた事がやらせに成ってしまいました、一応シナリオは辞めたけど、内容のフローは有ります継いで欲しです3+日本からいじめをなくそう




「いじめ」は必ずエスカレートし「性的いじめ」に帰結する、と考えています。性的行為の強要が最も人間の尊厳を破壊する行為だからです。
この段階に至ると、多くの被害者が自殺に至ることが知られています。
「いじめ」は、刑法の「傷害罪、窃盗罪、強要罪、侮辱罪、名誉毀損罪、強制わいせつ罪、暴行罪、不同意性交罪、撮影罪、児ポ製造罪」などの犯罪パッケージです。
被害者の精神影響への観点から、刑法論でいう「故意犯」「継続犯」であり、加害者は複数であるが大半でいずれも「正犯」として、最高裁判平成16.1[他の行為を選択することができない精神状態に陥った場合の正犯性肯定]に基づき、処罰すべきです。
提案として、学校内犯罪については、
1)捜査主体を警察、検察に限定し、教育委員会等の関与の排除
2少年法の理念に照らしてその範囲から除外する
3)性的行為の非親告罪化
の法的整備のロビーをすべきです。